会社設立の資本金はいくらから?決め方や平均額などを徹底解説!

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会社設立の資本金とは?節税や使い道から決定する適正額と決め方の注意点


会社設立時には、資本金を決めなければいけません。これから起業する人は、資本金の金額はいくらに設定したらいいか、基本的な考え方やルールを知っておきましょう。

資本金の金額は様々な面で影響を及ぼすことがあるため、資本金の本質を理解し、本来の目的や第三者からの見られ方まで考えて総合的に判断することが必要です。

会社設立時に定める資本金とは何か、どうやって決めるのが望ましいかを解説します。

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資本金とは?新規事業を起こす際の準備金


資本金とは、事業を起こす際に準備する元手のことです。それぞれの出資者が出したお金の合計額が資本金として設定されます。

ひとりで起業し会社設立をするなら、出資者は自分だけなので、自分が準備した自己資金が資本金となります。

資本金はある程度自社の判断で自由に決められますが、目的などに沿って適切な金額を設定することが必要です。

深く考えずに決めると会社設立後に困る恐れもあるため、決める際の目安や考え方を知っておきましょう。

資本金の目的・役割

資本金には、主に2つの目的・役割があります。本来の目的・役割を理解した上で金額を設定しなければ、事業の信用や将来性に不安が生じる恐れもあるのです。

資本金をただの手続きの一環として準備するお金と考えず、目的・役割を正しく把握して設定しましょう。

会社の規模や信用度を表す

資本金は会社の規模、体力、安定性を示すものとして取引先や融資をする金融機関などから見られます。

資本金が多ければ、開業時に多額の融資を受ける必要がなく、安定した経営をしているだろうと良い印象を与えられます。

顧客からの信用度が高くなり、継続的な取引につながることも考えられるでしょう。

資本金をそれなりに用意することは、自社の規模や信用度を対外的にアピールするための有効な手段であり、資本金の重要な役割でもあるのです。

事業を行う元手になる

資本金は、起業家や経営者にとっては事業を営むための元手です。主に会社の設立時の手続き費用、店やオフィスの契約費用や設備などの購入費用などにあてられます。

また、経営スタート後は運転資金として活用することも珍しくありません。売り上げのない間の仕入れ費用やオフィスの賃料、従業員の給料などに使う場合もあります。

資本金は事業を継続する上で大事な役目をもつことから、十分な金額を確保してスタートアップする必要があるのです。

資本金の決め方


資本金は、ルールや目的に合わせて正しく設定することが大切です。資本金は登記簿の登記事項にも記録すべき事項で、実際に運転資金として利用するものでもあります。

そのため、対外的にも問題なく、運転資金として十分な金額を設定したいものです。

一度決めるとなかなか変えられないものなので、慎重に検討してください。

3カ月から半年までの運転資金を基準にする

資本金の決め方としては、基本的に運転資金として必要な金額にすることが大切です。スタートアップ時の出費と経営維持に耐えられる金額があれば、経営が安定するまで落ち着いて過ごせます。

具体的には、3カ月から半年までの運転資金を金額の目安にしましょう。売掛金やクレジットカード決済の売上金などは、3カ月程度で入金されるためです。売り上げがなくても事業を維持できる金額を1カ月分で計算し、その3〜6倍の金額を参考にしてください。

多くの場合、開店や開業したばかりの頃は売り上げが安定せず、それでいて出費が多くかさむものです。また、開業にあたって手続きやオフィスの契約費用など、まとまった額の支出もあるかもしれません。

資本金は、それらの出費を見越して準備することが大切です。

取引先・融資先からの見え方を意識する

取引先や融資をする金融機関からの見え方も、資本金を決める際に考慮すべきです。資本金の額は対外的な信用度を示すため、極端に少なすぎると信用を得られないかもしれません。

あまりにも少額の資本金では、すぐに倒産するのではないか、資金繰りに困っているのではないかと考えられる恐れがあるためです。

事業をスタートさせるためだけに少額にするのではなく、見え方まで意識した上で資金調達を進めておきましょう。

運転資金を考慮した場合はおのずとまとまった金額になるため、対外的な見え方とのバランスも良くなります。

許認可を得る条件から決定する

資本金の額は、事業を営むために必要な許認可にも影響を与える恐れがあります。

許認可の中には、資本金の下限を条件に定めているものもあるため、事業内容によっては注意が必要です。

建設業では資本金500万〜2,000万円以上、設立してすぐに許認可をとりたい場合は自己資本4,000万円以上という条件もあります。一般労働派遣事業も、資産総額から負債総額を控除した基準の資産額が1,000万円以上という条件があります。

資本金額だけが条件ではないこともありますが、資本金が少ないと許認可を取得できず、事業自体を始められないかもしれません。

融資や補助金・助成金の要件を参考にする

融資の条件や補助金・助成金の支給要件を参考にするのも一手です。

資本金の金額は、融資の条件として定められていることがあります。会社設立後に融資を考えている場合には、あらかじめ融資条件について調べておかなければいけません。

中小企業を対象とする補助金の場合、資本金額などで中小企業者を定義づけするケースがあります。

例えばサービス業の場合、資本金額または出資の総額が5,000万円以下であることが中小企業庁が定める中小企業者の定義です。

資本金額が少なすぎたり多すぎたりする場合、補助金・助成金の申請で不利になることがあります。利用を想定している融資や制度の条件について、資本金を決める前によく確認しておきましょう。

消費税の免税を受けられる範囲で設定する

会社設立時の資本金が1,000万円を超えた場合、消費税の免税が受けられません

消費税は2期前の売り上げによって決まるもので、設立した年と翌年に消費税は免除になります。しかし、資本金が1,000万円を超えた場合には、その免除を受けられません。

また、住民税も資本金1,000万円で大きく負担額が変わる可能性があります。

例えば、東京都の法人住民税均等割は、資本金1,000万円以下(従業員50人以下)では7万円、1,000万超〜1億円以下(従業員50人以下)では18万円です。

十分に会社設立資金に余裕がある場合でも、あえて消費税の免除を受けられる1,000万円未満に抑えるなど、節税対策を行うことは大切です。

特に、売り上げの安定しない初年度は、できるだけ節税に努め余計な出費を減らしましょう。

他社の資本金額を目安にする

他社の資本金額を参考にして、自社の資本金をいくらにするか決める考え方もあります。競合や目指すモデルの会社をリサーチし、資本金額を決定する際の材料にしましょう。

他社の資本金額を目安にする場合は、自社と同じ会社形態であるかも確認すべきです。会社形態によって資本金の相場が変わるため、できるだけ近い境遇のモデルを参考にするのが理想となります。

合同会社と株式会社の資本金相場

代表的な会社形態に、合同会社と株式会社があります。この2種類の形態では、株式会社のほうが資本金の額が高めです。

2024年2月における会社設立のデータを表で見てみると、会社形態ごとに資本金階級の数がどれほど違うかがわかります。

資本金階級 合同会社 株式会社
100万円未満 1,575 1,403
100万円以上 932 3,008
300万円以上 255 1,009
500万円以上 395 1,758
1,000万円以上 24 312
2,000万円以上 2 102
5,000万円以上 0 39
1億円以上 4 18
設立件数合計 3,187 7,649

株式会社でもっとも多いのは資本金100万円以上、合同会社は100万円未満が最多数となっています。株式会社は300万〜1,000万円以上の資本金額の会社が一定数いるのに対し、合同会社では資本金1,000万円以上から極端に数が減っているのも特徴です。

株式会社の形態をとる場合はある程度資金を確保するケースが多く、合同会社は小規模から始めるパターンが多いことがうかがえます。

資本金の平均額

2024年2月における会社設立の総数は10,836件、資本金の総額は328億7,217万円です。割合を出してみるとおよそ300万円となりますが、日本企業の資本金の平均額も同程度といわれています。

会社形態や業種によって差がある資本金ですが、全体の平均額を300万円ととらえて基準にすれば、極端に過不足が生じる恐れが少なくなるでしょう。

出典:e-Stat「登記の種類別・資本金階級別 会社の資本金の額の変動の件数及び金額(2024年2月分)

資本金はいくら?金額にまつわる疑問


実際に適切な資本金の額がいくらか考えた際、さまざまな疑問が浮かびます。

具体的な資本金額を決定するにあたって生じやすい疑問と、解決策を提案しましょう。

資本金の上限と下限はいくら?

資本金に上限・下限といった制限はなく、1円からでも設立可能です。会社法の改正によって最低資本金制度がなくなり、手元に資金がなくても会社設立ができるようになりました。

会社法では会社設立時の資本金額についても定めがあり、以前は1,000万円以上が条件になっていました。2006年から条件が見直され、1円からの設立ができるようになったのです。

このため上限と下限を気にするのではなく、元手がいくら必要かや許認可の要件はどうかなど、より重要な視点で資本金を決めることが大切になります。

資本金は1円でも問題ない?

資本金は原則として1円から自由に決められるルールになっています。しかし、それは「資本金は1円で十分」と言うわけではありません。

実際に資本金を1円にすると、取引先からの信用を得られない可能性があります。

高ければ高いほど良いとは言いませんが、取引先や金融機関から経営状況を不安視されない金額にはしておきたいものです。

同業界や同じくらいの規模の会社の平均額から、かけ離れないほうが安心です。特に、融資の審査などを控えて対外的な信用が必要な場合には、信用面も考慮してください。

注意!借入金は資本金として計算できない


資本金のルールで押さえておきたいのは、資本金は借入金では作れないという点です。

手持ちの資金がないからといって、自己資金以外を資本金として登記してはいけません。

借りたお金を資本金にするのは違法であり、場合によっては詐欺と見なされる可能性もあります。

足りないからといって借入金で水増しするようなことはせず、正しい方法で準備してください。

会社設立時の資本金の払い込み方


会社設立時の資本金の払い込み方について、手順を解説します。銀行口座や証明書の準備が必要なので、把握しておきましょう。

発起人の銀行口座を準備する

資本金の準備と登記は会社設立前に行うものなので、資本金払い込みの段階では法人の通帳はありません。そのため、資本金の払い込み先としては発起人の銀行口座を使います。

まずは、発起人個人の銀行口座が必要です。前からある口座でも、新しく開設したものでもかまいません。複数の発起人がいる場合には、代表者が口座を作り、その口座に全員が出資額を振り込みます。

出資者がひとりで、あらかじめ口座の中に資本金が入っていたとしても、一度引き出して振り込むことが必要です。

こうすることで、誰がいくら資本金として払い込みしたかの証明になります。この資本金は、会社設立後に法人口座を作って移します。

通帳のコピーを作成する

資本金をひとつの口座に集めたら、その通帳のコピーを取ります。コピーが必要なのは通帳の表紙と表紙の裏面、資本金の振り込みが記帳されているページです。

ほかの書類と合わせて閉じるため、大きさを揃えてA4サイズでコピーしておくとよいです。

インターネットバンキングを使って振り込んだ場合には、必要な情報が記載されたページをプリントアウトして使用します。必要な情報は以下の通りです。

  • 振込日
  • 口座名義人
  • 口座番号
  • 取引銀行情報
  • 振込金額
  • 振込人名義

払込証明書を作成する

最後に払込証明書を作成し、登記申請を行います。登記申請には登記証明書や定款のほかに、資本金の払い込みを証明する書面が必要です。払込証明書を添付して、滞りなく手続きを済ませます。

払込証明書には以下の内容を漏れなく記載することが必要です。全ての内容を記載したら、証明書の左上に代表取締役の氏名を書き、捺印します。証明書とコピーをホチキス止めし、割り印をしたら完成です。

  • 払い込みの総額
  • 払い込みがあった株式数
  • 1株あたりの払込金額
  • 払い込みがあった日付
  • 会社の所在地(本店、本社)
  • 会社名
  • 代表取締役の名前
会社設立時の資本金払込みについて、詳しくはこちらの記事を>>
会社設立時の「資本金払込み」マニュアル!手順をわかりやすく解説

会社設立後に資本金は変えられる?増資・減資の方法

やむを得ず、会社設立時の資本金額を変更したい場合もあるでしょう。資本金を後から変える場合、増資あるいは減資の選択肢があります。

具体的にどうすればよいのか、増資と減資によるメリット・デメリットもチェックしてください。

資本金を増資するには

資本金を増やしたい場合は「増資」を選択します。増資の方法はいくつかありますが、株式会社や合同会社における代表的なものを紹介しましょう。

増資方法(会社形態) 概要
公募増資(株式会社) 新規株式の発行により一般投資家に出資を募る方法
株式割当増資(株式会社) 既存株主に対し、出資金と引き換えに新規株式の取得権利を付与する方法
出資(合同会社) 既存の社員、または社員以外が出資をする方法

公募増資は証券市場から幅広く資金調達ができます。反面、株式の流通量が増えるため、1株あたりから得られる資金は控えめです。

株式割当増資も同様のデメリットが生じやすいですが、既存の株主が対象となるので、株主構成や持分割合を維持しやすい利点があります。

合同会社の場合、出資者である既存社員が追加で出資をするか、社員ではない人から出資してもらうことも可能です。出資者は基本的に社員として参加するのが合同会社の仕組みですが、経営に加わらない場合は規定などを工夫しておかなくてはなりません。

資本金の増資で得られるメリット・デメリット

資本金を増資するメリットは、資金調達につながる点や信用度の上昇にあります。

設立当初はお金に余裕のない事業主も少なくありません。最低限の資本金で設立したものの、事業を続ける上で出費がかさんだり、対外的なイメージが気になったりすることもあるでしょう。

資本金は事業のお金として使えるほか、金融機関や取引先からの印象を上げる手段にもなります。増資を行うことで、いずれの効果も高く期待できるのです。

一方、増資をしすぎることで、支払う税金が高くなる懸念があります。中小企業向けの軽減税率が適用される範囲で検討するのが望ましいでしょう。

資本金を減資するには

会社設立時の資本金を「減資」することも可能です。株式会社と合同会社に見られる減資の方法を3つ紹介します。

減資方法(会社形態) 概要
無償減資(株式会社) 資本金を欠損金の補填にあてて、会社の財産を減少させず減資する方法
有償減資(株式会社) 減資により発生した剰余金を株主に払い戻すことで、会社の財産を減少させる方法
持分や出資の払い戻し(合同会社) 退社する社員や既存の社員に払い戻しを行う方法

減資による効果を期待して検討する場合は、赤字の補填や節税効果のある無償減資が基本となるでしょう。会社の財産を減らさず、形式的に減資させる方法です。赤字が続いている場合の欠損金額を減らすことを目的に利用されます。

有償減資は株式会社の財産の減少をもって行う減資です。法的な呼び名ではありませんが、実質的な減資を行う行為として有償という言葉が使われています。

合同会社が減資を行う際に社員の退社を伴う場合、別途手続きが必要なケースがあるため確認しておきましょう。

資本金の減資で得られるメリット・デメリット

資本金の減資によるメリットは、節税や経営の立て直し効果です。

資本金の額が減ることで、法人税や法人住民税の均等割額の減少が期待できます。赤字を補填する働きもあるため、経営の立て直しに有効です。

しかし、減資をしすぎることで信用度が低下する可能性があります。会社の規模や体力が不十分だと判断され、取引や融資において不利になるかもしれません。

まとめ・会社設立時の資本金は事業の元手や信用度に関わる大事な要素

資本金は会社設立時に準備するもので、事業の運転資金になります。資本金額は自由に設定できますが、事業の内容や融資の希望などによっては最低限必要な金額が定められていることもあるため、注意が必要です。

資本金を準備する際には、その目的や対外的な意味も知り、適切な金額を設定してください。資本金が集まったら、払い込みをして証明書を作成しましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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